借金の時効とは

借金の時効について

借金の時効は、債務者の返済放棄を債権者が認めることで成立するようです。 それを『消滅時効』と言って、成立するまで5年から10年くらい掛かるそうです。色々な借金の時効について見てみましょう。

借金の時効

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借金に時効があることをご存知だったでしょうか? その前に「時効」について少し説明しておきますね。 時効とは、ある一定の状態がそのまま一定期間継続した場合、事実の権利状態に適合するように権利の取得、 喪失と言う法律効果を真実の権利関係の合致に関係なく、変動させる制度のことだそうです。 ちょっと難しいですね。分かりにくいよ〜と言う方のために、もう少し簡単に、、、。 つまり、今の現状が「間違ってる状態」だとしても、ある一定の期間が過ぎることによって、 そのままでいいよ〜、と法律が決めることを言うようです。

テレビなどでもよく、時効目前の犯人を捜してます、みたいな特番がありますよね? ですが、そういった事件ばかりに限らず、あらゆる場面に置いて「時効」と言うものは成立するそうです。 これは一つの例ですが、、、自分の土地でもない所に勝手に家を建てたとします。 で、そのまま10年間住み続けた場合、その土地は自分の土地となるのだそうです。 これは、言い方は悪いですが、「乗っ取り」になりますよね? ちょっとふざけた法律だと思われるかもしれませんが、これにあてはめると、、、 合理的に借金の時効の成立が出来るということになりますよね。しかし当たり前ですが、そんなに 思ったように簡単にはいかないのが現状のようです。

まず、さっき述べましたように、土地の話〜の例でいきますと、勝手に他人の土地に家を建てたとしても、 立ち退きを10年内に要求されたら、当然そこから立ち退かなければいけないと言うことになるようです。 10年間、立ち退き命令を無視して住み続けていても、時効は成立しないと言うことですね。 (勿論、実力行使などもしてくると思いますが)。 最後に立ち退き命令を受けた日から、10年間何の音沙汰もないのなら、その時点で時効は成立するようです。 ですが、このようなケースは、運がよっぽど良かったか、相手がうっかりしすぎだったのか、もしくは 裏工作でもしない限りは、滅多にないと思います。

『取得時効』『消滅時効』『公訴時効』

上記の例は、借金についても同じことが言えるようです。 借金の時効は、債権者からお金を返せと請求された時点で、時効が中断されるようです。 また、差し押さえや仮処分を食らっても、もちろん成立しないようです。 基本的に言いますと、債務者の返済放棄を債権者が認めることで、成立するというになるようです。 ずっと忘れていたのに急に10年経ってから、「返して欲しい」と言い出しても、、、「すでに遅いよ」 と言う法律になるようです。

ちなみに、商事債権となる、銀行や消費者金融などで借りた場合は、5年で借金の時効が成立するようですが、 個人間の場合ですと、成立するまでには10年掛かるのだそうです。 どちらかと言えば個人間の方が成立しやすいからなのでしょうね。業者では、うっかり忘れていた、、、 ということは滅多にないと思います。通常は、小まめに請求してくるのが企業というものです。

ちなみに、『取得時効』と言うのは、前述した他人の土地に〜のようなケースを言うようですし、 『消滅時効』とは、借金の時効のことを言うのだそうです。 また、『公訴時効』と言う、刑事事件での時効も存在するようです。 色々なケースがあるようですが、基本的には「踏み倒し」することはあまり良くないですよね。 少しづつでも返済するのが望ましいと思います。

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